マル経・プラタナスビジネスローン(メンバーズ保証)経営支援・サービス

マル経融資

確実な事業経営のために、有利で安心な「マル経融資」を活用しましょう!

マル経(正式名称は『小規模事業者経営改善資金融資制度』)とは、小規模事業者が、商工会議所の経営指導を受けて経営を改善し、事業の発展を図るために必要な資金を、商工会議所の推薦で、株式会社日本政策金融公庫から無担保・無保証人・低利で融資を受けられる国の融資制度です。

※相談をご希望の方は、相談連絡票をFAXにてお送りいただくか、お電話・直接窓口にお越しいただきご相談ください。

  • 1

    担保不要!

    マル経の借入には担保は必要ありません。

  • 2

    保証人不要!

    保証人は必要ありません。

  • 3

    低金利!

    利率1.25%(2024年4月1日現在)
    ※金利は変動することがあります。

制度の概要

  • 利用範囲

    設備資金および運転資金。

    《運転資金》
    仕入資金、買掛資金、手形決済資金、給与・ボーナスの支払、諸経費の支払 等

    《設備資金》
    工場・店鋪改装資金、車輌購入、機械・設備・什器の購入 等

  • 限度額

    数十万円の小口資金から2,000万円までご利用が可能です。この融資をご利用されている方は、借入残高とあわせて2,000万円以内で重複して貸付が受けられます。
    また条件により借替による貸付を受けることもできます。

    ※貸付金額1,500万円超となる場合は、所定の事業計画書を作成提出いただきます。
    ※決算書内容等によりお客様のご希望に添いかねる場合がございますので、予めご了承ください。

  • ご利用条件

    次の条件をすべて満たしている方がお申込をいただけます。

    • 許認可を必要とする業種は、それを受けていること
    • 従業員(家族従業員・パートタイマー・法人の役員を除きます)が商業・サービス業では5名以下、製造業では20名以下の小規模事業者
    • 浜松商工会議所の地区内で、1年以上事業を営んでいて、商工会議所の経営指導を6ヶ月以前から受けている方
    • 納期の到来している所得税(法人税)・事業税・住民税を完納している方
    • 株式会社日本政策金融公庫の非融資対象業種ではないこと。
  • 利子補助制度

    浜松商工会議所では、浜松市と連携して小規模事業者の経営支援を目的とした利子補助制度を行っております。補助制度により、小規模事業者経営改善資金(マル経資金)の融資返済負担の軽減を図り、資金繰り緩和など経営安定へ寄与 します。

    (1)商工会議所の利子補給制度
    マル経融資金の償還利子の一部を浜松商工会議所が補助します。補助金額は、融資から受けた日から12ヶ月分の支払利子額(借替分除く)のうち利率0.3%分となります。なおこの補助制度は、浜松商工会議所会員企業で会費を払われること等が条件となります。

    (2)浜松市の利子補助制度
    マル経融資の償還利子の一部を浜松市が補助します。補助金額は、融資を受けた日から12ヶ月分の支払利子額(借替分除く)のうち利率0.3%分となります。

    ※補助率は、変更する場合があります。その他の条件もあるため、詳しくはお問い合わせください。

  • 融資期間

    運転資金 7年以内
    設備資金 10年以内
    据置期間は、運転資金で1年以内、設備資金で2年以内

  • 下記特例制度の併用はできません

設備資金貸付利率特例制度の
ご案内

ご利用
頂ける方
5年間で2%以上の付加価値額の伸び率が見込まれる設備投資を行う小規模事業者の方
融資額
2,000万円
利率
上記利率より貸付後2年間▲0.5%引き下げ
1.25→0.75%(2024年4月1日~)
  • 新型コロナウイルス対策マル経融資(コロナマル経)は対象外となります。
  • 設備投資計画書を策定していただく必要があります。

新型コロナウィルス対策マル経

新型コロナウィルス感染症の影響を受けた小規模事業者の資金繰りを支援するため、新型コロナウィルス対策特枠として、以下の措置を実施します。
なお、日本政策金融公庫の「特別利子補給制度(実質無利子)」は2022年9月末日をもって終了となりました。
また、「コロナマル経」については、2024年6月末日まで延長となりました。
これにより、「コロナマル経」の要件に該当した場合は、現在の金利1.25%から0.75%に軽減される措置が2024年6月末日まで継続されます。

対象者
新型コロナウィルス感染症の影響により最近1か月の売上高が前年同月比5%以上減少した小規模事業者
貸付
限度額
別枠として1,000万円を措置
貸付金利
別枠1,000万円の範囲内で、当初3年間、通常の金利から▲0.5%引き下げ
1.25%→0.75%(2024年4月1日~)
貸付期間
(運転資金・設備資金共通)
20年以内 据置期間5年以内(2023年2月13日~)

賃上げ貸付利率特例制度

賃上げ貸付利率特例制度(雇用者給与等支給額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方が対象)が2024年2月16日より新設されました。

ご利用
頂ける方
新たに事業を開始後3ヵ月以上の事業者であって、雇用者給与等支給額(注1)の総額が最近の決算期と比較して2.5%以上増加する見込みがある方(注2)
貸付利率
1.25→0.75%(貸付日から2年間)
その他
上記以外の融資条件は、マル経融資制度に定める条件が適用されます。
  • (注1)雇用者に対する給与等の支給額のことをいいます。雇用者には、パート、アルバイトおよび日雇い労働者も含めますが、法人の役員および個人事業主の家族従業員は含めません。
  • (注2)最近の決算期において既に増加している方を含み、最近の決算期において雇用者給与等支給額の支出がない方を除きます。
融資手順

お申込み方法

お申込の際には、下記の書類が必要です。
ご不明な点は事前に電話でご相談ください。また、下記以外にも書類をご提出いただく場合があります。

    相談時 申込み時
法人企業の方 税務署に提出した税務申告書(控)3年分(決算書・確定申告書)
法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)  
法人税・事業税・県市民税・消費税の領収証書または納税証明書  
不動産の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)(代表者の方が所有している不動産を含む)  
見積書または契約書(設備資金の場合)
借入金返済表(借入がある場合)
試算表
法人代表者印
代表者個人認印
個人事業の方 税務署に提出した税務申告書(控)3年分(決算書・確定申告書)
所得税・事業税・県市民税・消費税の領収証書または納税証明書  
不動産の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)(不動産を所有している場合)  
見積書または契約書(設備資金の場合)
借入金返済表(借入がある場合)
試算表
個人認印

プラタナス・ビジネスローン
(メンバーズ保証)

浜松商工会議所では、会員企業を強力に支援するため、市内の金融機関と提携し、金利・保全・スピード面などの優遇措置を設けた融資制度「プラタナス・ビジネスローン」を開設しております。会員企業の皆様(特に中小企業者の皆様)の事業資金調達方法の一つとして、また新しい金融機関とのお付き合いを始めるきっかけづくりにご活用くださいますようご案内します。

お取り扱いの流れ

お取り扱いの金融機関

三菱東京UFJ銀行 浜松磐田信用金庫 静岡銀行 遠州信用金庫 清水銀行 商工組合中央金庫 スルガ銀行 静岡県信用保証協会 静岡中央銀行

  • ※融資にあたっては、各金融機関の審査があります。
    審査結果により融資がご利用できない場合がありますので予めご了承ください。
  • ※各金融機関にお問い合わせください。

ローンの概要

金融の
優遇
通常の金利から優遇
担保
原則として不要
保証
原則として第三者不要

※優遇の内容は各金融機関ごと、各商品ごとに異なります。

ご利用
条件
  • 浜松商工会議所の継続して6ヶ月以上の会員であること
    ※ご利用にあたって浜松商工会議所会員証明書(1部550円)が必要です。
  • 会費を完納していること
  • その他連携する金融機関ごとに定める条件に合致すること
資金使途
事業資金(運転資金・設備資金)
融資金額
6,000万円以内
融資期間
(運転)最長5年(設備)最長10年
返済方法
元金均等。但し。融資期間6ヶ月以内の場合は期日一括返済可能

※融資金額・期間などは金融機関により異なります。

経営改善・資金繰りについて

2023年6月7日と14日に開催した、アフターコロナ時代に対応する!経営改善・資金繰りセミナー&ワークショップのアーカイブ動画を公開しています。
是非、ご視聴ください。

Contactお申込み・お問合せ先

浜松商工会議所経営支援課
浜松市中央区東伊場2-7-1
TEL:053-452-1115 お問合せ
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