浜松商工会議所では、中小企業庁の『経営革新』制度への申請のお手伝いを行っております。
『経営革新企業』として承認を受ける事で様々な支援策を利用できるようになります。
中小企業や個人事業者が新事業活動によって経営の向上に取り組むことを「経営革新」といいます。新事業活動とは、下記の「新たな取組」のことです。
※1.~6.の海外展開に係る事業(海外子会社等と連携した新たな事業活動)も対象となっています。
例えば、
これらについて中小企業や個人事業者が「経営の相当程度の向上」を図る具体的な数値目標を含んだ3年から5年のビジネスプランを県に申請して承認を受けると、県制度融資、経営革新補助金など利活用できる公的支援策の幅がさらに広がります。
※経営革新の申請は都道府県ごとになりますので、静岡県内の方は、静岡県庁ホームページをご確認ください。
経営の相当程度の向上とは、次の2つの指標が3~5年で相当程度向上することを指します。
「付加価値額」又は「1人当たりの付加価値額」の伸び率が、
事業期間3年=9%以上、4年=12%以上、5年=15%以上向上していること。
※付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
※1人当たりの付加価値額=付加価値額/従業員数
「給与支給総額」の伸び率が、
事業期間3年=4.5%以上、4年=6%以上、5年=7.5%以上向上していること。
新商品・新技術・新役務開発事業等に対する助成の制度や、低利の融資制度が利用できるようになったり、信用保証の特例が適用されるなどのメリットがあります。
機械及び装置の特別償却又は税額控除などによる税制上の特典があります。
特許関係料金(審査請求料、第1~3年分の特許料)が半額軽減されます。
日本政策金融公庫(中小企業事業・国民生活事業)にて経営革新事業資金について特別利率で融資を受けられます。
経営革新計画による(1)新商品・新技術・新役務開発、(2)販路開拓または(3)生産性向上に関する経費の一部を県が助成します。
※計画の承認は支援策を保証するものではありません。
計画の承認後、利用を希望する支援策の申請先である支援機関の審査が別途必要 になります。
※支援策については、支援機関ごとに運用が異なるため、内容や条件など変更となっている場合があります。
詳細についは、事前に支援機関にご確認ください。