インボイス制度経営支援・サービス

適格請求書等保存方式インボイス制度

2023年10月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入される予定です。
本制度のもとでは、登録を受けた事業者が発行する「適格請求書(インボイス)」の保存が仕入税額控除の要件となります。
この適格請求書は課税事業者のみが発行できるため、適格請求書が発行できない免税事業者は、今の取引先から取引を避けられる恐れがあります。

適格請求書等保存方式インボイス制度

インボイス制度 対策セミナー~導入に向けた実務対応ポイント~

2023年8月25日(金)に開催した、「インボイス制度 対策セミナー~導入に向けた実務対応ポイント~」のアーカイブ動画です。ぜひ、ご覧ください。

本動画のレジュメは
コチラPDF

適格請求書(インボイス)とは

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「郵便番号」・「適用税率」・「消費税額」等の記載が追加されたものです。

現行の区分記載請求書と
適格請求書(インボイス)との
記載事項の比較

  • 区分記載請求書▶2023年9月まで

    請求書
    【記載事項】
    1. ① 請求書発行事業者の氏名又は名称
    2. ② 取引年月日
    3. ③ 取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
    4. ④ 税率ごとに区分して合計した対価の額
    5. ⑤ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
  • インボイス▶2023年10月から

    請求書
    【記載事項】

    区分記載請求書に以下の事項が追加されたもの

    1. ① 登録番号
      《課税事業者のみ登録可》
    2. ② 適用税率
    3. ③ 税率ごとに区分した消費税額等

適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは?

  1. (1)売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません(また、交付した適格請求書(インボイス)の写しを保存しておく必要があります)。
  2. (2)買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けた適格請求書(インボイス)(※)の保存等が必要です。

    ※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(適格請求書(インボイス)に記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

適格請求書発行事業者(登録事業者)の登録

~2021年10月から登録可能に~

適格請求書(インボイス)を発行するには、あらかじめ税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。なお、課税事業者でなければ登録を受けることができませんので、免税事業者で適格請求書発行事業者の登録を受けるためには「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者を選択する必要があります。
登録申請書提出後、税務署から登録番号などの通知が行われます。

※登録番号については、法人番号を有する事業者は「T+法人番号」、それ以外の事業者は「T+13桁の数字(新たな固有の番号)」が登録番号となります。

制度導入までのスケジュール

制度導入までのスケジュール

※出典:国税庁「消費税 インボイス制度 令和3年10月1日から登録申請書受付開始!」

制度導入後の免税事業者からの
仕入れについて

適格請求書等保存方式(インボイス制度)導入後、免税事業者からの仕入について一定の割合で仕入税額控除ができる経過措置が設けられています。

期間 2023年10月1日~2026年9月30日 2026年10月1日~2029年9月30日
経過措置割合 仕入税額控除相当額の80% 仕入税額控除相当額の50%

※出典:国税庁「消費税 インボイス制度 令和3年10月1日から登録申請書受付開始!」

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