電子帳簿保存法とは、所得税法・法人税法において保存が義務付けられている帳簿書類について、
一定の要件を満たしたうえで、
電子データによる保存を可能とすることと、電子データで送付·受領した請求書等の電子保存を義務付けることを定めた法律です。
法改正により2022年1月から以下のとおり改正されました。
保存要件が緩和され取り組みやすくなりました。
また、事前承認も不要となりました。
すべての事業者が
義務化の対象となります。
「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」は法律上任意です。
一方、「電子取引のデータ保存」は、全ての事業者に関わるため、きちんとした対応が求められます(法律上強制のため、対応しないと青色申告の承認が取り消されてしまう可能性があります)。
2023年8月25日(金)に開催した、「電子帳簿保存法 対策セミナー~導入に向けた実務対応ポイント~」のアーカイブ動画です。ぜひ、ご覧ください。
2023年9月6日(水)に開催した、「ITソリューション紹介セミナー」のアーカイブ動画です。ぜひ、ご覧ください。
帳簿書類について、最低限の要件を満たせば、紙出力が不要となります。
また、厳格な要件を満たせば、過少申告加算税の軽減措置等を受けることができます(優良な電子帳簿)。
自社がパソコン等で作成した
取引相手から受け取った書類等について、一定の期間内にスキャナ等で読み取り、タイムスタンプを付すなど一定の要件を満たせば、電子データの形式で保存することができます。
自社がパソコン等で作成した
⇒上記により、一連の経理業務をデジタル化することができます。
2024年1月1日から、電子メールの添付ファイル等で送付・受領した請求書や領収書等は、紙ではなく電子で保存することが、全ての事業者に求められます。つまり、紙保存が不可となります。(2023年12月末までは従前どおりプリントアウトしての紙保存が可能です。事前申請等は不要です。)
電子データにより送付·受領した請求書、領収書、契約書、見積書等
システムを導入していなくても、以下のような方法で検索機能を確保できます。
※本ページは、「今すぐ確認!中小企業・小規模事業者のためのインボイス制度対策 発行日:2022年3月 初版」(発行:日本商工会議所 中小企業振興部)を参考に作成しました。