特定原産地証明書

第一種特定原産地証明書

我が国では複数の国・地域と経済連携協定(EPA)を締結しており、浜松商工会議所では、日本商工会議所 浜松事務所として原産品判定、第一種特定原産地証明書発給事務を行っております。
仕向け国、産品によりますが、特定原産地証明書を輸入国税関に提出することで、輸入国で関税の減免を受けることができます。
詳細は以下のサイトをご覧ください。
※特定原産地証明書の取得には、日本商工会議所への企業登録が必要です。

日本商工会議所 EPAに基づく
第一種特定原産地証明書の発給について
費用と時間PDF
第一種特定原産地証明書

第一種特定原産地証明書の取得が初めての方

EPAの概要、原産性の確認、保存すべき資料の作成方法などが分からない方は以下の相談窓口(無料)にご相談ください。
EPA相談デスク
(経済産業省委託事業)
特定原産品判定をされる場合は、以下の資料を必ずご一読ください。
原産性を判断するための
基本的考え方と
整えるべき保存書類の例示
動画で見る!証明書申請の流れ

「特定原産地証明書」とは何?初めてで分からない...という方へ
特定原産地証明書の申請手続きを映像で分かりやすくご案内いたします(30分程度です)。

特定原産品であることを明らかにする資料のひな型

各協定に定められた輸出産品に係る規則は、以下のサイトよりご確認ください。

全ての原産品判定における資料提出についてはこちら

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浜松商工会議所会員サービス課
浜松市中央区東伊場2-7-1
TEL:053-452-1112
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