家庭から排出される一般廃棄物が年々増加しているなかで、現在、容器包装廃棄物が高い割合を占めています。ごみの減量化と資源の有効活用を図るため、容器包装廃棄物の再商品化が法律で義務付けられ、特定事業者の皆様には(公財)日本容器包装リサイクル協会へ委託料を支払うことにより再商品化義務を果たしたとみなされています。
浜松商工会議所では、この対象事業者とリサイクル協会間の再商品化委託申込受付業務および契約業務を受託しています。
(※オンラインによる直接容器包装リサイクル協会への申込みも可能です。)
特定事業者に
該当するかを判断
再商品化
申し込み手続き
再商品化業務の
委託契約
再商品化
委託料金の支払
精算
特定事業者とは「ガラス製容器」「PETボトル」「紙製容器包装」「プラスチック製容器包装」のいずれかに該当する容器包装を用いて商品を販売している、又は容器を製造、又は輸入している事業者をいいます。
(ただし、小規模事業者は除く)
容器包装リサイクル法により特定事業者は容器包装(商品の容器及び包装自体が有償である場合も含む)の利用量、容器の製造等の量に応じて、再商品化義務を負うものとされ、これまで申し込みをされている事業者、および特定事業者と思われる事業者の方々に、「再商品化委託申込書類」を毎年お送りし、ご案内しています。
申込方法は申込書類、または容器包装リサイクル協会のHP(http://www.jcpra.or.jp/)をご覧ください。
(公財)日本容器包装リサイクル協会コールセンター(TEL:03-5251-4870)
(公財)日本容器包装リサイクル協会オペレーションセンター(TEL:03-5610-6261)
(公財)日本容器リサイクル協会総務部(TEL:03-5532-8597)