貿易関係証明に関するよくある質問経営支援・サービス

原産地証明書
原産地証明書取得前の確認

原産地証明書には種類がありますか?
日本の商工会議所で発行される原産地証明書は、2種類あります。主に輸入国の法律・規則に基づく要請や契約や信用状で指定がある際に必要となる①非特恵原産地証明書と、経済連携協定(EPA条約)に基づき特恵関税の適用のために必要となる②特定原産地証明書です。①は各地域にある商工会議所が発行し、②は日本商工会議所が発行しています。それぞれ取得方法が異なります。
原産地証明書は輸出時に必ず必要ですか?
必ずしも必要ではありません。輸入国の法律や規則に基づく時や、貿易取引の契約書やL/Cで指定される時などに必要となります。原産地証明書が必要かどうかは取引先にご確認ください。
原産地証明書はどうすれば取得できますか?
浜松商工会議所へ貿易登録が必要です。登録後、証明書を作成の上、当所窓口へご提出いただくという流れになります。まずは登録や原産地証明書作成についてのご説明をさせていただきます。まずはメールにてお問い合わせください
原産地証明書の申請はどこの商工会議所ですればよいですか?
窓口での申請・発給になりますので、最寄り(同じ行政区域)の商工会議所にてお手続きください。
原産地証明書はだれが取得するものですか?輸出者でなくとも取得できますか?
非特恵原産地証明書は、輸出申告を行う輸出者が申請者として原産地証明書の原稿を用意し、輸出者宣誓欄に署名をして発給申請し、取得するものです。
貿易登録済みの代行企業による原産地証明書の作成、申請、受け取りも可能ですが、原産地証明書への宣誓署名は輸出者に限ります。
原産地証明書取得時期に要件はありますか?
非特恵原産地証明書を発給申請する時期は、船積み情報が確定してから船積み迄が原則ですが、船積み後6か月以内であれば、通常通り申請ができます。船積み後6か月を超え、1年以内の場合は、申請にはコマーシャルインボイスの他に追加資料の提出が必要です。
なお、船積み後1年を超えている場合には原産地証明書は取得できません。

原産地証明書
expoeter欄について

輸出者情報として社名・住所・国名以外の情報を記載することはできますか?
原則として、会社名・住所・国名以外の情報を記載することはできません。運用上、電話番号、FAX番号、部署名を記載することは認めていますが、その場合はコマーシャルインボイスの記載内容と一致していることが必要です。

原産地証明書
コンサイニー欄について

荷受人と買い主が異なる場合には2欄「Consignee」に、どちらを記載すればよいですか?
2欄には輸入国で荷物を受け取る荷受人(Consignee)の情報を記載してください。買い主の情報は原産地証明書上で記載不要ですが、記載したい場合は、6欄「Remarks」欄に「Buyer:会社名(買い主)」と記載してください。
荷受人を指図式(To the order of ~)で記載してもよいですか?
指図式(To the order of A社、To the order of B銀行、To order等)で記載することができます。この場合、5欄「Transport details」では、①積出地(都市名、国名)、②仕向地(都市名、国名)、③輸送手段(by Airまたはby Sea)の全ての記載が必要となります。
荷受人名・住所・国名以外に納税者番号等の荷受人情報を記載できますか?
2欄「Consignee」には原則は、荷受人名・住所・国名以外の情報(納税番号や企業の登録番号等)を記載することはできません。記載が必要な場合は6欄「Remarks」に記載してください。
なお、運用上、電話・FAX番号、Email、担当人物名のみは2欄に記載することは、容認しています。
海外の取引先(バイヤー)から転売先との契約情報を原産地証明書に記載するよう指示がありました。記載できますか?
原産地証明書は、申請者である輸出者が内容に対する責任を負うとの宣誓をもとに発行していることから、原則、輸出者の責任範囲を超える輸入者とその転売先との契約に関する事項等を記載することはできません。L/C条件等で記載が要求されている場合はご相談ください。その内容が当商工会議所で妥当と判断できる場合に限り記載できることもあります。

原産地証明書
外国産商品について

日本を経由しない外国間での輸送取引ですが、日本で原産地証明書を取得できますか?
仲介貿易において海外公的機関発行の原産地証明書を当商工会議所で切り替え、発行することは可能です。
ただし、船積地の公的機関で取得した原産地証明書を関係者全員が使用することが原則で、当商工会議所で原産地証明書の切り替えを行うのはL/Cや契約書による指定、領事査証を取得する等特別な理由がある場合に限ります。
外国産の製品について日本で原産地証明書を取得できますか?
外国産であることを証明する書類がある場合には日本で原産地証明書を取得することができます。取得の流れは日本産原産地証明書の取得時と変わりませんが、申請時には日本産製品の原産地証明書申請時と同様の書類に加え、外国産品であることを確認できる書類が必要となります。

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transport details欄

輸送手段の詳細(船名や日付)が未定でも原産地証明書は取得できますか?
船便の場合、取得できません。原産地証明書は船積み情報が確定してから申請するものであることから、インボイスにて船積み情報(船名・積出港・荷揚港・出港予定日)を確認できることが必要です。
航空便の場合には便名が出航直前に確定することも多いため、出港日と便名の記載は必須ではありませんが、積出空港名、到着空港名に加え、輸送手段として「by air」等、航空便であることが分かる記載が必要です。
出港日が過去のものでも原産地証明書を取得できますか?
期間によって発行できるものとできないものがあります。
船積みから
・6ヶ月以内:輸出前同様に取得可能です。
・6ヶ月を超え、1年以内:コマーシャルインボイスの他に申請が遅れた理由書等、追加典拠資料を提出すれば取得可能です。
・1年を超えている:取得できません。
なお、船積み情報の確定後、輸出前に申請するのが原則です。余裕をもってご申請ください。

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remarks欄について

Remarks欄に記載できる情報は何ですか?
Remarks欄は空欄が原則です。
ただし、取引先や銀行等からの要求で必要な場合は、インボイス記載情報の中から、原産地証明書の他の欄の記載する内容以外のもので、かつ申請者(輸出申告者)と直接の売買契約者間の契約に関連する情報に限り記載できます。
記載可能な例:支払条件、FOBなどの貿易条件(条件のあとに港名必須)、L/C番号、契約番号 等

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輸出産品について

コマーシャルインボイスの輸出商品の原産国が複数あるときにはどうしたらいいですか?
日本を含め、複数の原産国を記載することは可能です。該当国を全て記載してください。
ただし、外国産品については原産国を証明する資料がコマーシャルインボイスの他に必要です。原産国が複数ある場合には、原産地証明書の4欄に全ての原産国を併記するだけでなく7欄およびコマーシャルインボイスに商品ごとの原産国がわかるように記載する必要があります。
輸出する商品のアイテムが多数あるときに、原産地証明書にアイテムをまとめて記載することは可能ですか?
インボイスに記載されている商品が多数ある場合は、同じ種類の商品を商品ごとにまとめて、原産地証明書に記載することができます。
ただし、インボイス上の商品をまとめて記載したことがわかるような商品の具体的総称を7欄に記載し、商品の合計数が一致することが必要です。
輸出品には有償品と無償品がありますが、無償品分も原産地証明書に記載しなければなりませんか?無償であることを記載できますか?
原産地証明書はコマーシャルインボイスをもとに作成するものであることから、コマーシャルインボイスに記載されている商品は、有償・無償を問わず、全て記載する必要があり、複数の商品の一部だけを抜粋することはできません。
一部商品が無償であることを記載したい場合は、コマーシャルインボイスに通常の売買金額を記載したうえで、コマーシャルインボイスと原産地証明書の両方にno commercial valueと記載し、原産地証明書も当該商品にno commercial valueと記載してください。
コマーシャルインボイスに記載されている商品(産品)のうち一部の商品を抜粋して記載することは可能ですか?
複数の日本産商品のうちの一部だけを抜粋して原産地証明書に記載することはできません。
また、日本産に加えて外国産の商品もある場合に、外国産商品のみを抜粋して記載することもできません。
ただし、外国産商品以外の全ての日本産商品を抜粋して日本産の原産地証明書とすることはできます。
その場合には、日本産商品のみの数量を記載してください。一部商品だけの日本産の原産地証明書が必要であればインボイスを分ける必要があります。
なお、外国産品と日本産品が混在しているコマーシャルインボイスから原産地証明書に日本産品を抜粋して原産地証明書に記載する場合の荷印については、日本産品が含まれている梱包に書かれている荷印のみを記載してください。
単価や合計金額は記載できますか?
原産地証明書は商品の原産国を証明するためのものであり、商品単価等を証明するものではないため、コマーシャルインボイスの金額を記載することはできません。
ただし、コマーシャルインボイスには有償・無償に関らず全商品の金額の記載が必要です。

原産地証明書
宣誓欄

原産地証明書の申請にあたり、インボイス日付に要件はありますか?
インボイスは原産地証明書の申請時点で作成されていることが必要であるため、日付は9欄「Declaration by the Exporter」の申請日付と同日か、それ以前の日付であることが必要です。
9欄の輸出者宣誓日の日付はいつにすればよいですか?
原則は、申請する当日の日付を記載してください。
過去の日付でもかまいませんが、コマーシャルインボイスの日付以降で申請日から遡って過去2週間以内である必要があります。
未来日を記載することはできません。
原産地証明書の署名者はコマーシャルインボイスの署名者と同一でなくてはなりませんか?
コマーシャルインボイスの署名者と原産地証明書の署名者が異なっていても構いません。ただし、両者とも当商工会議所に署名者として登録している必要があります。

原産地証明書
オリジナル、コピーについて

Originalが4部以上必要な場合はどうすればよいですか?
Original(正本)が4部以上必要な場合には、L/C全文の写し等の根拠資料を添えて申請してください。ただし発給できるか否かは根拠資料をもとに判断します。

原産地証明書
その他の注意点

原産地証明書の作成は手書きでもよいですか?
原産地証明書は誰が見ても読みやすい表記がされている必要があり、原則として輸出者宣誓署名以外は手書きを認めていません。パソコンやタイプライターで指定用紙(原産地証明用紙)に印字してください。パソコンで作成する際は「原産地証明書入力フォーム」をご利用ください。
原産地証明書に記載できない文言はありますか?
ApproximatelyやE. & O.E. など曖昧な表現や証明書の信憑性に疑念を抱かせる表現や、商品の原産地とは無関係の内容や金額、他の書類との関係を示すもの、as per、this、yourなどの代名詞も記載することができません。
また、商品の品質・性能等(New、Prime quality等)は、コマーシャルインボイスに記載されていても原産地証明書には記載できません。

インボイス証明について

インボイス証明とはなんですか。
インボイス証明とは、船積み関連書類等がその発行者により正規に作成され、商工会議所に提示されたという事実を証明するものです。
「Seen by the Tokyo Chamber of Commerce and Industry」という文言で証明します。
インボイス証明の署名者に決まりはありますか。
当商工会議所に登録されている署名者の署名と同一のものでなくてはなりません。
インボイス証明の署名は代理署名(Forサイン)でも問題ないですか。
当商工会議所に登録されている署名者であれば、代理署名(Forサイン)をすることが可能です。その場合、"For"表記は本来の署名者の氏名の前に記入してください。
インボイス等船積関連書類のインボイス証明の申請時期に決まりはありますか。
インボイスの作成日は、窓口に申請する日またはそれ以前であれば申請可能ですが、未来日付の書類は申請できません。
ただし、船積み(出港日)後、半年超から1年以内の輸出産品に関する書類の場合には、理由書やB/L(船荷証券)等の別途典拠資料が必要になります。
なお、船積み後1年を超えた輸出産品に関する書類にはインボイス証明の認証はできません。

サイン証明について

サイン証明とは何ですか。
サイン証明とは、申請書類に肉筆で書かれた署名が、当商工会議所に貿易登録されている署名と同一であることを証明するものです。「Signature verified by the Hamamatsu Chamber of Commerce and Industry」の文言により、その書類が署名者によって正式に発行されたものであることを間接的に証明します。
書類の記載内容について認証するものではありませんので、当商工会議所が内容を保証すると誤解される記述や公序良俗に反する内容が含まれるもの、内容が首尾一貫しないもの、明らかに事実と異なる内容の記載がある書類への認証はできません。
私製の原産地証明書にも浜松商工会議所で証明申請することはできますか。
私製の原産地証明書への当商工会議所の認証はサイン証明となります。
第三者からの誤解を避けるためにも、商工会議所発行の原産地証明書に酷似した書式の使用はご遠慮ください。
サイン証明は申請書類上の署名と当商工会議所に貿易登録されている署名とが同一であるという証明であり、内容までをも当商工会議所が証明するものではありません。
一方、商工会議所発行の原産地証明書は全国統一書式で、記載された産品の原産国を証明しています。
そのため、私製の原産地証明書を作成する場合には商工会議所発行の原産地証明書ではないことが明確に分かるような書式での作成をお願いします。
両面印刷でも証明申請はできますか。
必ずA4用紙で片面印刷での申請をお願いします。

その他証明について

ラバー証明とはなんですか?肉筆証明との違いを教えてください。
ラバー証明とは、当商工会議所の署名をラバースタンプ(ゴム印)で押印し、発給するものです。ラバー証明と肉筆証明とでは認証の効力に差があるものではありません。当商工会議所では証明発給の迅速化・簡素化の観点から、全ての証明について「ラバー証明」による発給を原則としています。ただし、一部の大使館、領事館で領事査証を取得する時やL/C等の指示で必要とされる場合には、肉筆証明による発給もしています。
証明申請にはどれくらいの時間がかかりますか。
即時発給しております。
書類の不備等が無ければ10分から15分程度で承認可能です。
証明書は何部まで発給してもらえますか。申請における1件とはどういう意味ですか。
1件とは、申請書類一式(証明書・典拠資料等)の総称で、証明1件あたり10部まで発給(書類の返却)ができます。申請時には、当商工会議所の控え分と合わせて2~11部の申請書類のご提出で、1件分の料金になります。10部以上の発給が必要な時は10部単位で1件分の追加手数料が必要となります。
なお、原産地証明書の場合には正本(ORIGINAL)の発給部数は3部までとなります。

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浜松商工会議所会員サービス課
浜松市中央区東伊場2-7-1
TEL:053-452-1112 お問合せ
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