お知らせ

特定退職金共済制度 法改正に伴うマイナンバーの取扱変更について

2017年03月01日

 平成28年3月31日公布「所得税法等の一部を改正する法律」にて税務関係書類へのマイナンバー記載対象書類の見直しがあり、退職一時金についてマイナンバーの記載が緩和されました。
 これを受け、内閣府・国税庁の見解を確認した結果、平成29年1月以降、退職一時金ご請求時の請求関係書類のうち「番号提供書」の取り扱いを次のとおりご案内しますので、内容をご確認いただきますようお願い申しあげます。
 当団体へご提出いただく番号提供書 共済契約者さまにおいて被共済契約者(従業員)さまのマイナンバーなどの事項を記載した帳簿が管理されている場合には、退職一時金ご請求時の番号提供書は不要となります。
 取り扱いの変更日被共済者(従業員)さまの退職日が平成29年1月以降のご請求から廃止いたします。

 特定退職金共済 退職一時金手続きの「本社直接手続」取扱開始について
【対象となる手続き】
退職一時金支払い請求の手続き
※年金でのお受け取りなどは対象外で従来どおり生命保険会社担当者の取り扱いとなります。
  
【手続きの流れ】
①加入事業所から大同生命本社(コールセンター)へ請求手続きを申し出ていただきます。
②本社から加入事業所へ手続き書類を郵送していただきます。
③加入事業所が手続き書類を記入の上、本社へ返送して受理します。
※事業所の負担軽減のために本社側で書類記入のプレ印字項目を増やす予定。

【実施日】
平成29年2月20日(月)から

問 浜松商工会議所 会員共済課
  ☎053・452・1113
kaiin@hamamatsu-cci.or.jp

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