雇用保険適用拡大!65歳以上も雇用保険適用対象
2016年12月01日
平成29年1月1日(日)以降から雇用保険に加入する対象者の範囲が拡大され、適用要件(1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込みのある者)に該当する65歳以上の労働者(以下「高年齢被保険者」という)は雇用保険の適用対象者になります。また「高年齢被保険者」の雇用保険料は、平成31年までは免除となります。
平成29年1月1日以降、高年齢被保険者対象者の手続きは主に3つあります。
○平成29年1月1日以降に高年齢被保険者を新たに雇用↓雇用した日の属する月の翌月10日までに雇用保険の資格取得手続きを行う。
○平成28年12月末迄に高年齢被保険者を雇用し、平成29年1月1日以降も継続して雇用→平成29年3月31日迄に雇用保険の資格取得手続きを行う。
○高年齢継続被保険者(※)の労働者→自動的に高年齢被保険者となるので手続き不要。
※65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日も雇用されている被保険者。
問 浜松商工会議所 会員共済課
☎053・452・1113
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