お知らせ

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不動産所得のある個人事業の方も帳簿の記録が必要です

2014年12月01日

平成26年1月から、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての方は、記帳と帳簿書類の保存が必要となりました。
 なお、この記帳・帳簿等の保存制度につきましては、所得税及び復興特別所得税の申告が必要ない方も対象となります。
 詳細は、国税庁HP(http://www.nta.go.jp/)をご覧いただくか、浜松西・東税務署にお問い合わせください。

問合先
浜松西税務署 TEL 053-555-7111
浜松東税務署 TEL 053-458-1111

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