お知らせ

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労災保険に特別加入されている事業主の方へ

2012年11月01日

<<労災保険とは>>
労災保険とは、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷・疾病・障害又は死亡に対して、労働者やその遺族のために必要な保険給付を行う制度です。労災保険の事務を事務組合に委託している場合には、事業主の希望により「中小事業主の労災保険の特別加入」が認められています。
この「中小事業主の労災保険の特別加入」は、あくまで、労働者がいる事業所の法人役員や事業主などが加入するものですので、労働者がいない状態が継続していれば、保険は廃止していただくことになります。
なお、ここでいう「労働者」とは他人労働者のことであり、原則として、同居の親族などは含まれません。
当事務組合に労災保険の事務の委託をされている事業主で、該当する方、ご不明な点がある方は、お早めに事務組合にご連絡をお願いします。
<<特別加入者の補償対象>>
事業主は、他人から指揮命令を受けて業務や作業の内容が決まるのではなく、自分自身の判断でその内容を決めます。したがって、特別加入者の労災の補償の対象となる業務や作業の範囲を一律に決めることはできません。
つまり、「中小事業主の労災保険の特別加入」の補償の対象になるのは、特別加入申請書に記載された労働者の所定労働時間内に、特別加入申請書に係る事業のためにする行為(当該行為が事業主の立場において行う事業主本来業務を除きます)とこれに直接付随する行為を行う場合です。(※補償の対象になっていれば無条件で補償されるわけではありません)
一方、本来休日である日や、就業時間以外の残業時に、特別加入者のみで作業を行って災害が発生したときなどは、労働者としての行為として認められず、補償の対象とはなりません。こうした事態を防ぐために、他の保険制度を利用いただく方法がありますので、当事務組合にご相談ください。
労働者がいない状態が継続している建設業の事業主の方は「一人親方労災保険の特別加入」をご利用ください労働者がいないことが常態化している建設業の事業主の方は、「一人親方労災保険の特別加入」の制度に加入することができますので、切り替えをお勧めします。また、時期によって労働者の有無が変わる事業主の方も、現行の保険に加えて「一人親方労災保険の特別加入」の制度に加入することをお勧めします。
<<建設業の一人親方労災保険の特別加入>>
建設業の「一人親方労災保険の特別加入」では、請負契約に直接必要な行為を行う場合(請負契約締結行為、契約前の見積、下見等の行為を行う場合などを含みます)や請負工事現場における作業及びこれに直接附帯する行為を行う場合が補償の対象になります。

【問合先】浜松商工会議所内労働保険事務組合
    (TEL452-1115)
     E-mail:keiei@hamamatsu-cci.or.jp

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