今さら聞けない!労働保険と年度更新の手続き
企業のミカタ 商工会議所活用法
今さら聞けない!労働保険と年度更新の手続き
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の総称です。正社員に限らず、パートやアルバイトでも、労働者を一人でも雇用している事業主の方は、労働保険への加入が義務付けられています。
大切な従業員のためにも労働保険への認識を深めていきましょう。
労災保険とは?
労働者が業務上、または通勤途中に負傷したり、病気にかかったり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するための制度です。短時間労働者を含むすべての労働者が対象となります。
雇用保険とは?
労働者が失業した場合などに必要な給付を行い、労働者の生活および雇用の安定を図るとともに、再就職の援助を行うことなどを目的とした制度です。雇用保険の加入条件は、1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがある方に限られるため、短時間労働者は対象とならない場合があります。
雇用保険料率について
2024年4月1日から2025年3月31日までの雇用保険料率については下記厚生労働省ホームページからご確認ください。次年度の雇用保険料率については、厚生労働省からのご案内をお待ちください。
▼厚生労働省「雇用保険料率について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html
労災保険の特別加入とは?
労災保険は企業に雇用される労 働者を対象としています。そのため法人役員や個人事業主の方などは、仕事中にケガをしても労災保険の対象ではありません。しかし、事務組合に労働保険を事務委託することで、法人役員や個人事業主の方であっても労災保険に加入することができます。これが労災保険の特別加入制度です。
とっても大事!「年度更新」の手続き
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日(今回で言うと2024年4月1日から2025年3月31日)までの1年間を単位として、年度当初に向こう1年間の保険料を概算で納付し、年度末に賃金総額が確定したところで精算するため、確定保険料の申告・納付の手続きが必要になります。これを年度更新といいます。年度更新の書類については1年間従業員がいなかった場合、元請工事がなかった場合、保険を解約する場合でも提出が必要です。
ーーーーー
労働保険事務組合 委託事業所の皆さまへお知らせ
今年も年度更新が始まります!
更新書類の提出期限は2025年4月18日(金)(厳守)です。
また、更新書類の提出は、郵送または事務組合ホームページからのご提出にご協力ください。
事務組合ホームページからの提出であれば24時間365日、会社でも自宅でも書類提出が可能です!
■事務組合ホームページからの提出のメリット
(1)商工会議所での待ち時間が無くなる!
(2)移動費用や人件費等のコストが削減できる!
(3)入力ミスや記入漏れが防げる!
▼ホームページからの提出はこちら:事務組合ホームページ「年度更新」
https://www.h-rouho.jp/koushin/?mode=detail&article=2
※一部機能については3月下旬更新予定です
年度更新書類の提出はカンタン・便利な事務組合 ホームページからの提出で!
年度更新書類の提出は事務組合ホームページから行うことで、カンタン便利に24 時間365 日いつでも提出が可能です。さらに、申請書類の手書きによる記入ミスを防止でき、業務の効率化が見込まれるなど、メリットはたくさんあります。
詳しくは労働保険事務組合のホームページ(年度更新関連)からご確認ください。
年度更新書類の書き方について説明動画を配信中!
年度更新書類の書き方について説明動画を配信中です。実際にご提出いただく書類の記入例を基にご説明した動画となりますので、日中お忙しい方、労働保険の制度の仕組みを詳しく知りたい方などはぜひご活用ください。
【労働保険事務組合委託の条件】
・浜松商工会議所の会員であること
・使用労働者が常時300人以下(卸売業・サービス業の場合は100人以下、金融業・保険業・不動産業・小売業の場合は50人以下)の事業主であること
【代行する事務の範囲】
・労働保険の加入手続き(労働基準監督署・公共職業安定所への手続き)
・労働保険料の計算・申告・納付
・雇用保険の被保険者に関する届け出やその他事業主の行うべき手続き
(ただし、印紙保険料に関する事項・保険納付の請求等の手続き・雇用二事業に関わる事務手続きを除く)
【相談窓口】
浜松商工会議所 会員サービス課
tel.053-452-1113
受付時間 9:00~16:00(土日祝および年末年始を除く)
jimukumiai@hamamatsu-cci.or.jp