お知らせ

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「9月末までにレジ購入契約が締結できなかった一部事業者」に対する軽減税率対策補助金の取扱い変更について

2019年11月27日

 中小企業庁は、「9月末までにレジ購入契約が締結できなかった一部事業者」について、下記の対応を行うと発表しましたので、情報提供いたします。

1.中小企業庁プレスリリース
 令和元年台風第19号、21号で被災した事業者及び一部事業者に対する軽減税率対策補助金の補助金交付要件・補助金申請期限の取扱いについて(2019年11月25日付)

https://www.meti.go.jp/press/2019/11/20191125008/20191125008.html

2.「9月末までにレジ購入契約が締結できなかった一部事業者」に対する変更
 軽減税率制度開始前に、軽減税率対応レジの購入に向けた契約締結に向けた行動は起こしたものの、9月30日までに契約締結に至らなかった事業者のうち、中小事業者の責めに帰することができない事情がある場合については、個別の事情を確認したうえで、来年3月末までにレジの導入・支払を完了することを条件に、補助対象として扱います。

〇対象事業者
 軽減税率制度開始前に、軽減税率対応レジの購入に向けた契約締結に向けた行動を起こしたものの、中小企業の責めに帰することのできない事情から、9月30日までに契約を締結できなかった事業者

(「責めに帰することができない事情」の例
・特定のレジ端末でないと対応できない一方、当該端末の市場供給が不足しており、購入契約が締結できなかった 等)

 なお、個々のケースが今回の取扱い変更の対象となるかを当所では判断できないため、必ず補助金事務局にお問い合わせください。

軽減税率対策補助金事務局(軽減税率対策コールセンター)
 TEL:0120-398-111
 受付時間:9時~17時(土日祝日・年末年始を除く)
 ※2019年12月15日(日)までは、土日・祝日も受付
        12月16日(月)以降は、平日のみ受付
        12月28日(土)~2020年1月5日(日)は受付休止予定
 URL:https://kzt-hojo.jp/

〇申請期限・スケジュール
 ⇒補助金申請期限(12月16日)までにレジの導入・支払を完了できないことについて、その事情を証する書面(事情説明書)を作成・提出することで、補助金事務局にて補助金交付の適否を判断したうえで、補助対象として扱います。

・2019年12月16日まで:「補助金申請書」と「事情説明書」を事務局に提出(当日消印有効)

・「補助金申請書」「事情説明書」の提出後:補助金事務局にて、補助金交付の適否を判断

・2020年3月31日まで:レジの支払・導入を完了したうえで、領収書等の必要書類を提出

 〇追加提出書類
 補助金事務局で今回の対応の対象であることを確認するため、事情を証する書面(事情説明書)や関連するエビデンス類を申請時に添付することが必須となります。
 「事情説明書」に所定の様式等はありません(参考様式の提示については、中小企業庁で検討中)。

【本件担当】
軽減税率対策補助金事務局(軽減税率対策コールセンター)
 TEL:0120-398-111
 受付時間:9時~17時(土日祝日・年末年始を除く)
 ※2019年12月15日(日)までは、土日・祝日も受付
        12月16日(月)以降は、平日のみ受付
        12月28日(土)~2020年1月5日(日)は受付休止予定
 URL:https://kzt-hojo.jp/

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