お知らせ

一人でも雇ったら入ろう! 労働保険

2018年10月01日

■事業主のみなさまへ 労働保険の手続きはお済みですか?
 11月1日〜11月30日は、「労働保険適用促進月間」です。

○労働保険(労災保険・雇用保険)は、労働災害や失業等が発生した際に、保険給付等を行うことにより労働者の福祉の向上・増進を図るための、政府が管掌する強制保険制度です。

○労働者を一人でも雇用していれば、原則として業種・規模の如何を問わず労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

○事業主が成立(加入)手続を行わない間に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収する他、労災保険給付額の100%又は40%を徴収することになります。

○各種の届出等の事務処理については、労働保険事務組合や社会保険労務士を利用することもできます。

■労働保険事務組合浜松商工会議所のご案内
 浜松商工会議所では、労働保険事務組合があり、労働保険の手続きをサポートしています。

【加入時に必要なもの(労働保険事務組合浜松商工会議所)】
□印鑑(代表者印/個人事業主の場合は認印)
□通帳印
□会社ゴム印(横型で会社名・所在地・代表者名等が入ったもの、お持ちでない場合は結構です)

 以下は雇用保険を設置する場合に必要です。
□賃金台帳(賃金の明細がわかるもの)・労働者名簿(労働者の氏名・生年月日がわかるもの)
□登記簿謄本のコピー(法人の場合)
□開業届、第三者からの住所・屋号・代表者名が記載されている請求書、領収書等いずれかのコピー1つ(個人事業主の場合)

 なお、当労働保険事務組合に加入するには、浜松商工会議所の会員であることが必要です。

【加入におけるメリット】
①労働保険料が2万円以上の場合、分割納付できます。
②事業主や同居親族、会社の社長・役員も労災保険に加入することができます。(特別加入制度)
③複雑な年度更新手続きをきめ細かくサポートします。

■一人親方労災保険のご案内(浜松中央建設業労災組合・浜松自動車運送業労災組合)
 従業員を使わず一人または家族だけで次のような仕事に従事する方を対象とした労災保険の特別加入制度もあります。

【建設業】大工・左官・とび・板金・電気工事などの建設業
【運送業】個人タクシー・個人貨物運送業などで、陸運局の許可(青ナンバー)のある方

 労働保険への加入・事務代行手続きをご検討の方は、ぜひご相談ください。
 ※詳細はホームページをご覧ください。
  https://www.h-rouho.or.jp/
 (パソコン、スマートフォンからご覧になれます)

問 浜松商工会議所 会員共済課
  ☎053・452・1113
  kaiin@hamamatsu-cci.or.jp

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