調査票(商工業者台帳)について

浜松商工会議所では、浜松地域の商工業の実態を正確に把握するとともに、
皆様の事業の繁栄や地域経済の振興のために、商工会議所法にも基づいて毎年一回調査を実施しております。
そのため、会員・非会員問わず当地域で事業活動を営む全ての皆様に調査票(台帳)をお送りしております。

つきましては、事業概要の登録内容をご確認の上、6月28日までにご回答いただき、同封の返信封筒にてご返送ください。
なお、変更箇所がない場合でも記入日・記入者・営業状況欄をご記入のうえ、ご返信いただきますようお願いします。

 

提出期限
2024年6月28日(金)

 

 

調査票(台帳)の記入例

  • 調査票(台帳)紙面がピンク色は会員向けブルー色は非会員向けの内容になります。
  • 機械が読み取りますので、黒の太枠内に丁寧にご記入ください。
  • ボールペンを使用してご記入ください。
  • 事業所情報は登録内容に変更・修正がある項目のみご記入ください。
  • 変更の有無にかかわらず、必ずご返送ください。
    ※変更がない場合は、調査票(台帳)おもて面右上の必須記入欄をご記入の上、ご返送ください。
  • 提出期限
    2024年6月28日(金)

記入例

赤枠で囲まれた箇所をクリックタップすると、
ヘルプが表示されます。

提出した台帳の使われ方

皆様からご提出いただいた台帳をもとに事業所登録データの内容を修正し、商取引の斡旋、照会、証明、商工名鑑「Hamaサーチ」(商工業者名簿)の作成などの運用を行います。なお、台帳を提出いただいた後に事業所の内容に変更があった際も随時ご連絡ください。

情報公開について

台帳のうち、名称・所在地・代表者・営業内容等の基礎的な情報は、取引開拓・商談を支援する商工名鑑「Hamaサーチ」に掲載いたします。広く一般公開されますので、内容を公開しないことを希望される方は、台帳右上のチェック欄をご確認のうえ、修正してください。商工名鑑「Hamaサーチ」に関しては https://meikan.net/ をご確認ください。

個人情報の取り扱いについて

個人情報の取り扱いについては、浜松商工会議所個人情報保護方針によるものとします。
詳細は https://www.hamamatsu-cci.or.jp/policy/ をご確認ください。

問い合わせ先

浜松商工会議所 情報推進課
TEL:053-452-1110
E-mail: joho@hamamatsu-cci.or.jp

特定商工業者と商工会議所会員の違いについて

会員

自由意思によって加入し、商工会議所の様々なサービスを積極的に活用していただくことによって、事業の安定・拡大を図ることができます。特定商工業者負担金は会費に含まれます。

特定商工業者

法律(商工業者法)で定められた、一定規模以上の商工業者は自動的に該当します。該当する皆様には、負担金(年間2,000円)のご負担をお願いしています。(商工会議所法に則り、特定商工業者に該当する皆様の過半数の同意が得られ、かつ、浜松市長の許可を得た上でご協力のお願いをしています)

商工会議所法(法律第143号 昭和28年8月1日公布)の法定台帳に関する条文抜粋

(定義)

第7条

この章において、「商工業者」とは、自己の名をもつて商行為をすることを業とする者、店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者、鉱業を営む者、取引所、会社及び相互会社をいう。

2この章において、「特定商工業者」とは、商工会議所の地区内において、その商工会議所の毎事業年度開始の日(以下この項において「基準日」という。)まで6月以上引き続き営業所、事務所、工場又は事業場(以下この条において「営業所等」という。)を有する商工業者のうち、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 1.基準日におけるその商工会議所の地区内の営7業所等で常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業 として営む者については、5人)以上(その商工会議所が、経済産業大臣の許可を受けて、当該人数以上の人数を定め、かつ、公告した場合にあっては、当該許可を受けて定め、かつ、公告した人数以上)である者
 2.基準日における資本金額又は払込済出資総額が300万円以上(その商工会議所が、経済産業大臣の許可を受けて、300万円以上の金額を定め、かつ、公告した場合にあっては、当該許可を受けて定め、かつ、公告した金額以上)である者

(法定台帳の作成)

第10条

商工会議所は、成立の日から1年以内に、特定商工業者について政令で定める事項を登録した商工業者法定台帳(以下「法定台帳」という。)を作成しなければならない。

(2~6項まで略)

7特定商工業者は、第1項の事項のうち政令で定めるものについて変更を生じたときは、すみやかに、その旨を当該商工会議所に届け出なければならない。
8特定商工業者は、法定台帳の作成又は訂正に関して商工会議所から資料の提出を求められたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

(法定台帳の運用及び管理)

第11条

商工会議所は、その事業の適正且つ円滑な実施に資するために、法定台帳を運用しなければならない。

2商工会議所は、法定台帳を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

3商工会議所は、法定台帳の作成又は訂正に関して知り得た商工業者の秘密に属する事項を他に漏らし、又は窃用してはならない。

(負担金)

第12条

商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。

2商工会議所は、負担金について、特定商工業者の過半数の同意を得た後でなければ、前項の許可を申請してはならない。
 (注)第12条第1項の経済産業大臣の権限は商工会議所法施行令第7条により都道府県知事に委任されている。

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