お知らせ

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新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険料の納付が困難な方に対する猶予・減免について

2020年06月10日

 新型コロナウイルス感染症に伴う事由で以下の要件のいずれかに該当する場合は、その納付期限の前までに申請することにより、1年以内の期間に限り、納付の猶予が認められる場合があります。

・病気にかかり、又は負傷したとき。
・事業を廃止し、又は休止したとき。
・事業に著しい損失を受けたとき。
上記のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき。

詳細は浜松市のHPをご覧ください。
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kokuho/kokuho_nenkin/kokuho/korona_yuyo.html



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