共済・保険・労働保険

けが・病気・死亡への備えに

団体定期保険プラタナス共済

会員事業所の事業主、役員及び従業員を対象とした1年更新の災害保障特約付団体定期保険で、病気・災害死亡はもとより、けがによる入院・障害のほか、会議所独自の見舞金・祝金制度を設け、幅広く保障します。現在、会員事業所の4社に1社がご加入いただいております。

お申込みにあたっては、パンフレット・契約概要・注意喚起情報を必ずご覧いただき、保障内容・保障金額・掛金等がご自身のご意向にあっているか必ずご確認ください。

【重要なお知らせ】
新型コロナウイルス感染症に関する病気入院見舞金の取扱について
2022年9月26日付で、プラタナス共済制度の新型コロナ感染による見舞金給付対象を本来の「病気入院」に戻すこととなりました。
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団体定期保険

休業補償プラン所得補償プラン

経営者本人とその従業員が、病気やケガで働けなくなった場合に、休業前の所得と公的補償の差額をカバーする(生活水準を落とすことなく、安心して療養に専念できるように設計した)もの(所得補償)です。

本プランは、従業員の福利厚生の充実はもちろん、経営者本人の万一の備えにも利用できる内容となっており、公的な社会保障制度(政府労災保険の休業補償給付など)というセーフティーネットのない自営業者も加入できます。

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休業補償プラン

業務災害補償プラン

従来型の負傷型労災(従業員の方の業務中のケガ)の補償および労働災害の責任が企業にあると法律上判断された(例えば、安全配慮義務違反を問われた等)場合に発生する企業の損害賠償責任(賠償金の支払いなど事業者負担の費用)を補償します。

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業務災害補償プラン

退職金・年金の準備に

従業員退職金共済

事業所が、将来必要となる従業員の退職金を毎月計画的に積み立てていく制度で、従業員の定着率向上につながります。

優秀な人材確保と定着の切り札として、ぜひご加入ください。

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従業員退職金共済

小規模企業共済

国の機関である中小機構が運営する小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主などのための、積み立てによる退職金制度です。現在、全国で約147万人の方が加入されています。

掛金は全額を所得控除できるので、高い節税効果があります。将来に備えつつ、契約者の方がさまざまなメリットを受けられる、今日からおトクな制度です。また、契約者の方は、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度をご利用いただけます。低金利で、即日貸付けも可能です。

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小規模企業共済

企業のリスク対策に

ビジネス総合保険

賠償責任(PL賠償、リコール、情報漏えい、サイバー、施設賠償、業務遂行賠償等)リスクの補償、事業休業の補償、財産・工事に関わる補償を一本化して加入できます。

「補償内容の重複や漏れがないか心配」「どの保険に入ったらいいかわからない」「保険ごとの契約手続きが面倒」等の保険に関する不安や疑問を解決することができます。

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ビジネス総合保険

情報漏えい賠償責任保険制度

事業者(規模の大小は問いません)において、外部からの攻撃(不正アクセス、ウイルス等)、過失(セキュリティ設定ミス、廃棄ミス、単純ミス)、委託先(委託先での情報漏えい)、内部犯罪(従業員、派遣社員、アルバイト等)などによる情報の漏えいの結果、または情報漏えいのおそれが生じた場合、加入者が被った経済的損害に対して保険金をお支払いします。

なお急増するサイバー攻撃等への対策強化を目的として2018年3月始期分より、サイバーリスクへの補償内容を拡充しております。

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情報漏えい賠償責任保険制度

売上債権保全制度

「売上債権保全制度(取引信用保険)」は、取引先の倒産や商品代金の支払い債務の遅延などによる貸倒れ損害に対して保険金が支払われる"売上債権保全のための損害保険"です。

浜松商工会議所と伊藤忠商事(株)との事業提携により、会員事業所を複数社まとめて制度構築するため、スケールメリットが得られ、一般的な取引信用保険よりも、割安な保険料かつ付保先の引受基準が柔軟になるなど小規模な企業も加入しやすくなっています。

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売上債権保全制度

経営セーフティ共済

自身の会社経営が健全でも、「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわかりません。経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できる税制優遇も受けられます。

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経営セーフティ共済

事務手続きの軽減に

労働保険事務組合

労働保険(労災保険・雇用保険)は、労働災害や失業等が発生した際に、保険給付等を行うことにより労働者の福祉の向上・増進を図るための、政府が管掌する強制保険制度です。

労働保険事務組合は煩雑な労働保険の事務手続きを代行します。委託される事業主、法人役員の方は、労災保険の特別加入ができます。また、建設業、自動車運送業の一人親方労災保険(特別加入)も取り扱っています。

なお、当労働保険事務組合に加入するには、浜松商工会議所の会員であることが必要です。

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労働保険事務組合

Contactお申込み・お問合せ先

浜松商工会議所会員サービス課
浜松市中央区東伊場2-7-1
会議所共済:053-452-1117
労働保険:053-452-1113
小規模倒産防:053-452-1115 お問合せ
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