貿易関係証明経営支援・サービス

浜松商工会議所では、商工会議所法に基づき原産地証明書などの貿易関係証明を発給しています。

貿易関係証明について

貿易証明書交付までの流れ step01 step02

貿易関係証明窓口
のご案内

窓口
浜松商工会議所 会員サービス課
営業日
月曜日~金曜日(祝祭日を除く)
受付時間
9:00~12:00
13:00~17:00

貿易関係証明手数料等
のご案内

種別 会員 非会員
登録手数料 無料 26,400円
証明手数料 1,100円 2,200円
原産地証明用紙 1冊(100枚綴り)550円
申請事務マニュアル 1冊440円

(消費税含む)

第一種特定原産地証明書については手数料や手続きが異なります。
詳細は第一種特定原産地証明のページをご覧ください。

STEP01貿易関係証明台帳登録(オンライン発給システムより登録)

貿易関係証明申請者の登録

貿易関係証明書類を取得していただくためには、浜松商工会議所の会員・非会員に関わらず、「貿易関係証明申請者登録」が必要です。

※ただし、第一種特定原産地証明書については、登録方法・取得方法等が異なります。詳細は第一種特定原産地証明書のページをご覧ください。

登録方法

登録はオンライン発給システムにて行います。マニュアルを参考に以下から登録を行ってください。

オンライン発給システムマニュアルPDF

【提出書類】

以下の書類は、オンライン発給システムよりPDFダウンロード後、メールにてご送付ください。

  • 貿易関係証明に関する誓約書
  • 業態内容変更届
  • 署名届(サイン記載済のもの)

【送付先アドレス】

chiiki@hamamatsu-cci.or.jp

【その他必要書類】

以下の書類は、郵送または窓口にてご送付ください。

  • 履歴事項全部証明書(個人の場合は住民票)
    ※3カ月以内に発行された原本
  • 印鑑証明
    ※3カ月以内に発行された原本
  • 開業届または納税証明書のコピー(個人で新規に登録される場合)
  • 在留カードのコピー(代表者や署名者が外国籍の場合)
  • 古物商許可証のコピー(中古品を取り扱う場合)

【提出先】

〒432-8501
静岡県浜松市中央区東伊場2-7-1
浜松商工会議所
会員サービス課 貿易関係証明担当

登録内容の変更について

オンライン発給システムの管理者ID画面「登録内容の変更」から、情報を各自ご提出ください。
※業態内容の変更箇所によっては履歴事項全部証明書等が必要になります。郵送または窓口にてご提出ください。

規定

申請前にご一読ください。

認証規定PDF罰則規定PDF原産地の認定基準PDF

STEP02貿易関係証明申請書類の作成

  • 非特恵原産地証明

    非特恵の原産地証明書とは、貿易取引される商品の国籍を証明する書類です。輸入国の法律・規則に基づく輸入通関の他、海外との契約書や信用状(L/C)等での指示によって必要となる証明書です。

    対象書類

    • 日本産原産地証明書

      輸出品が日本国内で製造又は実質的に加工されており、日本産であることを証明するものです。

    • 外国産原産地証明書

      輸出品が外国産であることを証明するものです。申請には外国産商品であることを示す典拠書類の提出が追加で必要となるほか、貿易形態に応じて申請方法が異なりますのでご注意ください。なお、外国産原産地証明を申請いただく際の主な貿易形態の定義は、以下の3つです。

    • 再輸出
      外国から輸入した通関済みの商品を、加工しないで再度輸出すること。
    • 積戻し
      外国から到着し、通関手続き未了で保税状態にある商品を、保税地域または他所蔵置場所から、再度外国向けに積み出すこと。
    • 仲介貿易
      本邦にある居住者が、外国相互間での商品の移動を伴う売買契約の当事者(仲介者)となって行う取引のこと。

    申請方法

    以下の書類を窓口に提出してください。<日本産原産地証明>

    • 原産地証明書(原産地証明書必要部数+会議所控え1部、コマーシャルインボイス、証明申請書)<外国産原産地証明書(再輸出・積み戻し)>
    • 外国産原産地証明書(原産地証明書必要部数+会議所控え1部、コマーシャルインボイス、原産国を明らかにする書類、証明申請書)<外国産原産地証明書(仲介貿易)>
    • 外国産原産地証明書(原産地証明書必要部数+会議所控え1部、コマーシャルインボイス、原産国を明らかにする書類、誓約書、証明申請書)
      • 01証明申請書
      • 02原産地証明書

        必要部数

      • 03原産地証明書

        商工会議所控 1部
        (フォトコピー不可)

      • 04商業インボイス
      • 05典拠書類(外国産の場合)
      • 再輸出・積戻しの場合(A~Cのいずれか)

        A)海外公的機関が発行した原産地証明書
        B)原産国表記のある輸入時(蔵入れ時)のインボイス
        C)原産国表記のある輸入(積戻し)許可通知書

      • 仲介貿易(AとB~Dのいずれか)

        A)海外公的機関が発行した原産地証明書(原本)
        B)B/L(船荷証券)
        C)AWB(航空貨物運送状)
        D) SWB(海上貨物運送状)

      上記典拠書類が提出できない場合は、ご相談ください。

    申請用書類

    証明申請書Word 仕向国コード・品目別コードPDF 外国産商品の原産地証明書
    発給申請に係る誓約書Word
    仲介貿易による外国産商品の原産地
    証明書発給申請に係る誓約書Word
    原産地証明入力フォームWord 証明申請の遅れた理由書Word 発給済訂正依頼書Word

    注意事項

    • 必ず浜松商工会議所所定の原産地証明専用用紙を使用してください。浜松商工会議所の貿易担当課窓口でご購入いただけます。
    • 商工会議所に提出する控も原産地証明専用用紙で作成してください。
    • サインを除き、「タイプ打ち」または「パソコン」(プリンターからの打ち出し)等で記載してください。パソコンでの作成には、原産地証明入力フォームをご利用ください。
    • 使用言語は原則として英語です。荷印(ケースマーク)を除いて英語以外での記載はできません。
    • 原則として船積み前、または船積み後6ヵ月以内に申請してください。船積み後6ヵ月を超える申請につきましては、ご相談ください。
    • 原産地証明書は、インボイス記載内容の転記を原則とします。記載内容が全部数とも同じであることが必要です。インボイスに無い記載内容を原産地証明書に記載することはできません。
    • 証明前の訂正については、1申請につき3ヵ所まで訂正可能です。4ヵ所以上となる場合には書類を再度作成してください。証明後の訂正については、訂正できる箇所や条件が限られていますので、貿易担当課へご相談ください。
    • 作成方法・記載要領につきましては「申請事務マニュアル」をご覧ください。浜松商工会議所の貿易担当課窓口でご購入いただけます。
  • インボイス証明

    商業インボイスをはじめとする各種インボイスや船積関連書類などが、その発行者により正規に作成され、商工会議所に提示されたという事実を証明するものです。内容に関しては一切関与いたしません。

    対象書類例

    • 商業インボイスをはじめとする各種インボイスと船積関連書類

      ・Commercial Invoice(商業インボイス)
      ・Custom's Invoice(税関送り状)
      ・Freight Invoice(運賃送り状)
      ・Proforma Invoice(仮送り状)
      ・Manufacturer's Invoice(製造者送り状)
      ・Packing List(包装明細書)

    • 輸出に先立ち海外取引先から要求された書類

      ・Estimate(見積書)
      ・Order Sheet(注文書)
      ・Price List(価格表)※宛先の記載のあるもの

    • 船会社・航空会社・保険会社・検査会社の発行した書類

      ・Air waybill(航空貨物運送状)
      ・Bill of Lading(船荷証券)
      ・Certificate of Insurance(保険承認書)
      ・Freight Note(運賃状)


    申請方法

    次の書類を揃えて、浜松商工会議所 貿易担当窓口に提出してください。

    • 01証明申請書
    • 02証明書類 必要部数
    • 03証明書類 商工会議所控 1部

      (船会社、航空会社、保険会社、検査会社発行の書類を除き、フォトコピー不可)

    申請用書類

    証明申請書Word 証明申請の遅れた理由書Word

    注意事項

    • 使用言語は原則として英語です。
    • 書類の日付は、実際に窓口に提出する日またはそれ以前であることが必要です。未来の日付の書類は受理できませんのでご注意ください。
    • 船積み後6ヵ月を超える申請につきましては、ご相談ください。
    • サインは浜松商工会議所に登録のあるものを記入してください。商工会議所控を含め、全て同一サイナーの肉筆サインであることが必要です。サインは必ず記載事項の最後に記入してください。
    • 申請者のサインの横または下に当所認証用のスペース(縦7cm×横12cm程度)を設けてください。
    • 浜松商工会議所として責任の負えない内容が記載されている場合は、発給をお断りすることがございますので、ご了承ください。
  • サイン証明

    申請者がその書類が正規に作成されたものであることを間接的に証明するものです。

    対象書類例

    • 各種証明書

      ・Freshness Certificate(鮮度証明書)
      ・Health Certificate(衛生証明書)
      ・Certificate of Origin(輸出者発行の原産地証明書)

    • 会社推薦状、会社保証書

      ・渡航VISA取得のための会社推薦状、会社保証書

    • 各種私文書

      ・Contract(契約書)
      ・Agent Agreement(代理店契約書)
      ・Power of Attorney(委任状)
      ・Letter of Guarantee(保証状)
      ただし、書類内容が正確・公正である旨の証明が必要な場合や複数ページからなる書類の全てに証明発給者の割印が必要な場合は、会議所のサイン証明ではなく、公証人の証明を取得することをお勧めします。

    • 翻訳に関する申請者宣誓書

      定型書式(翻訳に関する申請者宣誓書)をご利用ください。

    • 見本サイン証明書

      定型書式(サイン証明様式3)をご利用ください。


    申請方法

    次の書類を揃えて、浜松商工会議所 貿易担当窓口に提出してください。

    • 01証明申請書
    • 02証明書類 必要部数
    • 03証明書類 商工会議所控 1部(フォトコピー可)

    申請用書類

    サイン証明様式1Word サイン証明様式2Word サイン証明様式3Word 証明申請書Word

    注意事項

    • 書類は英語で作成してください。英語以外の言語による書類についてはご相談ください。
    • 書類には作成日を記載してください。
    • 書類には宛先を明記してください。宛先を記載しない場合には「To whom it may concern」と記載しても結構です。
    • サインは商工会議所に登録したサインを記載してください。商工会議所の控えを除いてすべて肉筆でサインしてください。
    • 署名がFor サイン(代理サイン)であるものは証明できません。
    • 下記(A~B)の場合にはサイン証明様式1に必要事項をご記入のうえ、書類に添付してください。
      A.書類上に商工会議所の証明印等を押すスペースがない。
      B.同一項に2つ以上のサインがあり、そのうちひとつのサインを証明する、あるいは証明取得後に同一ページに別のサインが入ることが明らかである。
    • 書類上に2名のサインが記入されていて、両者のサインを証明する場合、サイン証明様式2に必要事項をご記入のうえ、書類に添付してください。
    • 申請者のサインの横または下に当所認証用のスペース(縦7cm×横12cm程度)を設けてください。
    • 浜松商工会議所として責任の負えない内容が記載されている場合は、証明することができません。
  • その他証明

    対象書類

    • 会員証明(英文)

      「浜松商工会議所の会員である」ことを英文で証明するものです。
      浜松商工会議所の証明発給の前提として、浜松商工会議所の会員であることが必要です。

    • 日本法人証明

      「日本に登記された法人である」ことを証明するものです。

    • 営業証明

      営業開始年月日、および現在の営業種目を証明するもので、使途は以下のとおりです。
      ・入札の際に使用し、当該企業がその業務を行っていることを証明する。
      ・商標出願の際に使用し、当該企業が登録すべき商品を取り扱っている事実を証明する。


    申請方法

    事前に各種証明発給申請書(指定書式)にご記入のうえ、貿易担当窓口へメールにてお送りください。準備ができましたら、会議所貿易担当よりご連絡いたします。会議所からの連絡がありましたら、次の書類を揃えて、浜松商工会議所 貿易担当窓口に提出してください。

    • 会員証明
    • 01証明申請書
    • 02会員証明発給申請書

    証明申請書Word 会員証明発給申請書Word

    • 日本法人証明
    • 01証明申請書
    • 02日本法人証明発給申請書
    • 03履歴事項全部証明書

      ※3ヵ月以内に発行された原本が必要です。

    証明申請書Word 日本法人証明発給申請書Word

    • 営業証明
    • 01証明申請書
    • 02営業証明発給申請書
    • 03履歴事項全部証明書

      ※3ヵ月以内に発行された原本が必要です。

    証明申請書Word 営業証明発給申請書Word

  • オンライン発給

    オンライン発給開始後も日本産の原産地証明書が紙で必要な場合は、従来通り窓口で承ります。

    浜松商工会議所では2024年4月より原産地証明書のオンライン発給を開始いたします。
    オンライン発給は貿易登録を行ったオンライン発給システムより行います。オンライン発給が可能な証明書は日本産の原産地証明書のみです。その他の証明については今後、オンライン発給を開始する予定です。
    ※オンライン発給はオンラインでの貿易登録後に可能となります。

    なお、オンライン発給開始後も日本産の原産地証明書が紙で必要な場合は、従来通り窓口で承ります。


    浜松商工会議所 非特恵貿易関係証明オンライン発給説明会(3/19開催)

    • 非特恵貿易関係証明オンライン発給説明会1

    • 非特恵貿易関係証明オンライン発給説明会2


    オンライン貿易登録・発給の流れ

    STEP01貿易登録新規・2年毎
    • 01企業、署名者情報の入力
    • 02申請書類の印刷
    • 03浜松商工会議所へ書類提出
    • 04貿易登録証受領
    STEP02オンライン申請申告毎
    • 01システムにログイン
    • 02典拠INVOICE情報入力またはアップロード
    • 03原産地情報入力
    • 04その他必要事項入力
    STEP03決済認証後

    【クレジットカード】

    • 01証明書を選択後、外部サイトへ移行
    • 02カード情報を入力後、決済

    【後日請求】

    • 01当所から請求書を企業へ送付
    • 02支払い

    ※窓口申請がある場合、合算の請求書を送付します。

    STEP04オンライン発給決済後

    貴社にてシステムからダウンロード

    オンライン発給料金

    窓口の申請と同料金です。

    会員企業:1,100円
    非会員企業:2,200円

    ※非会員企業は貿易登録の際に手数料として26,400円が必要です。

貿易関係証明に関する
よくある質問

Contactお申込み・お問合せ先

浜松商工会議所会員サービス課
浜松市中央区東伊場2-7-1
TEL:053-452-1112
chiiki@hamamatsu-cci.or.jp お問合せ
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