【小規模企業共済制度】
小規模企業共済制度は、個人事業主または小規模企業の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。いわば国が設けた経営者の退職金制度といえるものです。貸付制度も用意されています。
| 加入できる方 |
・常時使用する従業員(家族や臨時従業員は含まれません)が20人(商業とサービス業では5人)以下の個人事業主と会社の役員、企業組合など |
| 掛金 |
・月額は1,000円〜70,000円の範囲内(500円単位)で設定できます。
・掛金の増額・減額が可能、半年払い・年払いもできます。 |
| 税制面のメリット |
・掛金は毎年課税対象所得から全額控除(最高84万円)できます!
・共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い! |
<掛金の全額所得控除による節税額一覧表>
課税される
所得金額 |
加入前の税額 |
加入後の節税額 |
| 所得税 |
住民税 |
掛金月額
1万円 |
掛金月額
3万円 |
掛金月額
5万円 |
掛金月額
7万円 |
| 200万 |
102,500円 |
204,000円 |
20,500円 |
56,500円 |
92,500円 |
128,500円 |
| 400万 |
372,500円 |
404,000円 |
36,000円 |
108,000円 |
180,000円 |
238,000円 |
| 600万 |
772,500円 |
604,000円 |
36,000円 |
108,000円 |
180,000円 |
252,000円 |
| 800万 |
1,204,000円 |
804,000円 |
39,600円 |
118,800円 |
198,000円 |
277,200円 |
| 1,000万 |
1,764,000円 |
1,004,000円 |
51,600円 |
154,800円 |
258,000円 |
361,200円 |
※1 「課税される所得金額」とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等を控除した後の額で、課税の対象となる額をいいます。
※2 税額は、平成20年1月1日現在(平成18年度税制改正適用)の税率に基づいています。
※3 節税額の計算については、中小企業基盤整備機構のホームページの加入シミュレーションをご利用ください。URL:http://www.smrj.go.jp/skyosai/simulation/index.html
| 貸付制度 |
加入者(一定の資格者)は納付した掛金合計額の範囲内で、次のような事業資金等の貸付けが受けられます。
(1)一般貸付 (2)傷病災害時貸付 (3)創業転業時貸付
(4)新規事業展開等貸付 (5)福祉対応貸付 (6)緊急経営安定貸付 |
【マル経融資で小規模企業の資金繰りをサポート】
マル経融資は、小規模事業者が、商工会議所の経営指導を受けて経営を改善し、事業の発展を図るために必要な資金を、商工会議所の推薦で、日本政策金融公庫から無担保・無保証人・低利で融資を受けられる制度です。本年4月より制度の変更があり、更に利用しやすくなりましたので、ぜひ活用ください。
マル経融資をご利用ください。金利1.95%(平成21年11月20日現在)
浜松商工会議所中小企業相談所(TEL 452-1115/FAX 452-6685)
E-mail:keiei@hamamatsu-cci.or.jp |
【経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)】
取引先の倒産という不測の事態に直面した個人事業主や小規模企業の皆様に迅速に資金をお貸しする共済制度です。国が設けた制度で現在30万人の方が加入し、貸付累計件数は25万件を超えます。
1.次の条件に該当する個人事業主、中小企業者で引き続き1年以上事業を行っている方です。
| 業種 |
資本金の額又は
出資の総額 |
従業員数 |
| 製造業・建設業・運輸業その他の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
| 卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
| サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
| 小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 |
900人以下 |
| ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
| 旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
2.企業組合、協業組合など
| 掛金 |
・月額は5,000円〜80,000円の範囲内(5,000円単位)で設定でき、320万円になるまで積み立てられます。
・加入後、掛金月額の増額・減額が可能(なお、減額には一定の要件が必要)
・掛金総額が掛金月額の40倍に達した後は、掛金の掛止めも可能 |
| 貸付金 |
・取引先が倒産した場合、掛金総額の10倍(最高3,200万円)の範囲内で被害額相当額まで貸付が受けられます。(通常18日以内)
・貸付は無担保・無保証人です。(ただし貸付額の10分の1の金額が積立金額から控除されます。) |
| 税制面のメリット |
・掛金は税法上経費又は損金に算入できます!
・取引先の予期せぬ倒産の資金手当て。
・利益が出ている企業は、節税しながら強固な経営基盤が確保できます。 |
【関連ホームページのご紹介】
○独立行政法人中小企業基盤整備機構 URL:http://www.smrj.go.jp/
○浜松商工会議所中小企業相談所 URL:http://www.hamamatsu-cci.or.jp/hot_station/
【申込み・問合せ先】
○浜松商工会議所経営支援課(TEL 452-1115)E-mail:keiei@hamamatsu-cci.or.jp |