
浜松商工会議所では、中小企業庁の『経営革新支援』制度への申請のお手伝いを行っております。『経営革新企業』として認定を受ける事で様々な支援策を利用できるようになります。中小企業や個人事業者が新事業活動によって経営の向上に取り組むことを「経営革新」といいます。新事業活動とは、次の4つの「新たな取組」のことです。
これらについて中小企業や個人事業者が「経営の相当程度の向上」を図る具体的な数値目標を含んだ3年から5年のビジネスプランを県に申請して承認を受けると、課税の特例、低利の融資、信用保証の特例等の支援措置の対象になります。中小企業はもちろん、個人事業主が承認を取得した事例も多数あります。ぜひ承認取得にチャレンジしてみてください。
経営の相当程度の向上とは、次の2つの指標が3~5年で相当程度向上することを指します。
(1)「付加価値額」又は「1人当たりの付加価値額」の伸び率が9~15%以上(年率3%以上)
付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
(2)「経常利益」の伸び率が3~5%以上(年率1%以上)
経常利益=営業利益-営業外費用
中小企業庁ホームページ
静岡県庁ホームページ
(過去の承認事例も確認できます)
